Ⅳ都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅲ地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣの区域以外の区域Ⅱ地表面粗度区分Ⅰ若しくはⅣの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1500メートル以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500メートル以内の地域(建築物の高さが13メートル以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200メートルを超え、かつ、建築物の高さが31メートル以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域Ⅰ極めて平坦で障害がないものとして特定行政庁が規則で定める区域〔平成12年5月31日建設省告示第1454号〕〔平成12年5月31日建設省告示第1454号〕14 近年、各自治体での景観条例に対する取り組みが活発になってきています。 これは地域の景観と調和したサインを掲げましょうという取り決めです。 我々はお客様のサインが地域にとってより良いものになるお手伝いをいたします。※Vo : その地方における過去の台風の記録に基づき風害の程度その他の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速建築基準法施行令第87条、平成12年建設省告示第1454号に基づく風圧力に関する地表面粗度区分景観条例に対する取り組み地表面粗度区分設置環境による影響についてカタログ上の製品については、通常の使用環境に耐えうる耐食性を有していますが、特殊な環境(塩害地域、腐食性ガスの発生する重工業地域、火山地域)で使用した場合は、短期間での発錆、腐食など不具合の可能性が高くなります。あと施工アンカーについて確認申請を必要とする突出し看板のアンカーボルト工事で、「あと施工アンカー」の使用は建築基準法上禁止です。基準風速(Vo)
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